クロネコヤマトでDM便を利用して発送したい。
クロネコDM便は法人契約をしてから利用できます。
法人契約するまでの流れ、契約時の注意点、ポイントなどをまとめてみました。
この記事の目次
クロネコヤマトのDM便を使う前に確認すること
クロネコDM便は平成27年3月31日をもって「個人」での発送が廃止になりました。
一般企業、団体、個人事業主、法人などでサービスドライバーとDM便契約を交わしてから利用可能になります。
DM便を利用する時の流れ
DM便の法人契約を交わしてから利用できるようになるので、サービスセンターに連絡してサービスドライバーに来てもらって下さい。
その時に、契約内容、料金がいくらになるのかなどを確認してください。
契約内容が決まると書類などを記載します。
契約時は、DM便の中にどんな物を入れるか等、事前に書類に書いて契約します。(サービスドライバーは、信書などが無いか確認します)
契約時から利用できるまでに日数がかかります。
すぐに使えるわけではありませんので、利用したい時にあわせて事前に法人契約しておくのをおすすめします。
梱包はどうすればいいの?
梱包は、紙の封筒でもビニール素材でできている封筒でも発送することが可能です。
DM便が迷子にならないように住所と宛名はしっかりと記載して下さい。
- DM便の対応サイズは
・3辺の合計が60㎝以内
・最長辺34㎝以内
・重量1kg以下
になります。
セールスドライバーが集荷してくれるの?
セールスドライバーが集荷します。
ほとんどの企業は普通便などと一緒に集荷したり、DM便が多い所は毎日集荷などします。
DM便の法人契約をする時に一緒に集荷日時も決めておいて下さい。
DM便の料金について
DM便の料金は法人契約時に、DM便の量や、発送回数などで決まります。
全国どこでも一律の金額で、最高金額で164円です。
料金的にはかなり安く発送できます。
DM便に向いている使い方
DM便はカタログ、パンフレット、チラシなどの販促物などを全国に発送するときなどに適しています。
受取りの受領印などをいただかない、ポスト投函のみのサービスになります。
販促物を送るのは適していますが、重要な書類、貴重品などを送るには適していません。
例:購入済みの書籍やアクセサリーなどです。
DM便で信書は送れません
クロネコDM便では信書は発送できません。
信書は法律で決められた送り方でしか発送できないので、どうしてもという方は郵便局の方で信書を送って下さい。
信書を初めて聞いた方、わからない方は、信書について詳しく説明した記事がありますので確認してみて下さい。
>>信書の送り方と注意点|あまり認知されていない信書もあるのでご注意を
DM便が届く日数
DM便は距離によって届く日数が違ってきます。
発送した地域から400キロ以内の地域だと3日目にポスト投函になり、400キロ以上の地域は4日目の投函です。
何らかの理由でポストに投函できず不在連絡票が入っていた場合は、再配達依頼をした翌日の投函、または手渡しになりますので少し日数が長くなります。
まとめ
- DM便は一般企業、団体、個人事業主、法人などは利用可能ですが、個人では使うことができません。
- DM便はカタログ、パンフレット、チラシなどの販促物などを全国に発送するときなどに適しています。
- クロネコDM便で信書の発送はできません。
DM便はセールスドライバーと法人契約をしてから利用できます。
全国どこでも一律の金額で、最高金額で164円です。
AM便はポスト投函のみのサービスになります。